遺言書によってできること
遺言書によって、次のようなことが指定できます(なお、これ以外のことを遺言書に書いてはならないという意味ではありません)。
相続財産に関すること
- 民法の法定相続分と異なる相続分の指定
- 具体的な遺産の分割方法の指定
- 一定期間は遺産の分割を禁止すること
- 相続人でない人への財産分け
- 公的機関などへの寄付
- 信託の設定
身分に関すること
- 相続人となるべき者を廃除(相続の資格を失わせること)したり、一度した廃除を取消すこと
- 子の認知
- (親権者の場合)未成年後見人、未成年後見監督人の指定
遺言執行に関すること
- 遺言執行者の指定又はその指定を第三者に委託すること
- 遺言執行者の報酬
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