遺言や相続のお悩み、弁護士が親身になってうかがいます。
皆さんの悩みをお聞かせください。
弁護士が親身になってお話をうかがい、最適な解決方法を懸命に考えます。
相続
- 遺産分割を巡って揉めている
- どんな相続財産があるかすらわからない
- 思っていたよりも遺産が少なすぎる
- 他の相続人に全財産を相続させると書いてある遺言がみつかった
相談
相続人調査・遺産調査
遺留分の算定
遺言書の検認の申立て
協議・調停・訴訟の
代理人
相続放棄・限定承認の
申述
遺言
- 子ども達が相続で揉めないようにしたい
- 家業に支障が出ないようにしたい
- 世話になった人にも財産を残したい
- 確実に遺言どおり実行してほしいが、どうしたら良いか
相談
遺言書の作成
遺言書の保管
遺言執行者
検認
遺言、相続、事業承継に関するご相談は経験豊富な弁護士へ
ご希望の遺言内容によっては、相続人の遺留分や納税資金などにつき慎重な検討をした上で遺言書を作成することが必要な場合もあります。また、遺産を分けるときには、課税(相続税や譲渡所得税)についても考慮しておかないと、思わぬ結果となる場合があります。
遺言書の作成、相続にまつわる諸問題や事業承継については、森川法律事務所にご相談ください。遺言・相続・事業承継の取扱実績が豊富な弁護士が応対します。
森川法律事務所の5つの特徴
ていねいな対応
分かりやすい説明
最善の解決を導くためには、弁護士が事情を十分に把握することが必要です。私たちは丁寧にお話を伺い検討します。そして、法律の知識を持っていないかたにも、よくご理解いただける説明を常に心がけています。
幅広い知識・経験
遺言、遺産分割、遺留分侵害などへの豊富な対応経験をもとに、問題のポイントを素早く把握し、見通しを立てます。また、継続的な研究活動を通じて取り入れている最新の知識をフル活用して、対応を検討します。
パートナーとの連携
相続税算定、不動産評価など、様々な場面で専門家の関与が必要です。私たちは相続に精通した税理士、司法書士、不動産鑑定士などと連携して対応しますので、その都度、専門家を探していただく必要がありません。
男女3名の弁護士
男性弁護士、女性弁護士合わせて3名が遺言相続案件に携わっています。ご依頼には、原則として弁護士2名が組んで対応します。
駅近な事務所
最寄りの地下鉄出口から徒歩2分。建物は、大通りに面したわかりやすい場所にあります。車椅子での来所も可能です。
ご依頼の流れ
ご予約
ご相談日時を予約していただきます。なお、顧問契約を結んでいただいている場合を除き、電話・メールによるご相談はお受けしておりません。
ご相談
関係する資料一式を持ってご相談にお越しください。
お見積り
ご相談の結果、引き続いて相続交渉や遺言書作成などの依頼をご希望になる場合には、弁護士費用の見積額を提示します。
ご依頼
正式なご依頼があれば、委任契約書を作成します。
お手続き開始
原則として、着手金をお支払いいただいた後に、ご依頼事項の処理に着手します。
ご相談に来られても、引き続いて紛争対応などをご依頼になる必要はありませんし、もちろん、ご依頼がなかった場合には、以後、当方から勧誘等のご連絡を差し上げることはありません。
相続・遺言のよくあるご質問
相 続
- 連絡が取れない相続人がいます。このまま連絡を取らずにいてよいものでしょうか。
- 相続人の1人が重い認知症です。遺産分割できますか。1人が未成年のときはどうですか。
- 最初に相談する際に必要な物は何でしょうか。
遺 言
- 力が入らなくなり、うまく字が書けません。パソコンで作って署名押印してもよいですか?
- 作成した自筆の遺言書はどこに保管したらよいのでしょうか。
- 作成した遺言書の内容を変更することはできますか?
- 遺言書作成について相談するにあたり、何をすればよいですか?
お知らせ
- 弁護士森川紀代が2023年10月21日開催の日本相続学会第10回研究大会にて研究発表を行いました。
- 弁護士森川紀代が執筆した論説「相続分の無償譲渡が民法903条1項の『贈与』に当たるとされた判例」が、一般社団法人日本相続学会において、2020年学会賞(論説賞)を受賞しました。
- 弁護士森川紀代が2月19日開催の日本相続学会東海ブロックオープンセミナー(名古屋)にて「改正 相続法による新しい遺留分制度について」をテーマに講演しました。
- 弁護士森川紀代が相続分の無償譲渡が民法903条1項の『贈与』にあたるとされた判例について執筆した論説が日本相続学会の学会誌に掲載されました。
- 弁護士森川紀代の編著「相続法改正 新しい相続実務の徹底解説 概説と事例QA」(青林書院)が刊行されました。
http://www.seirin.co.jp/book/01774.html