遺産分割がまとまらず困っている【遺産分割】

遺産分割では、相続人の協議によって誰が何を取得するかを決め、遺産分割協議書を作成しますが、それ以前に相続分や財産の範囲が問題となるような場合も少なくありません。

事例

CASE1

思ったよりも預貯金が少ないので原因を調査したい。

解決方法

通帳が見当たらない場合や、通帳を管理している人が見せてくれないような場合は、金融機関に対し、亡くなったかたの取引明細を請求します。他の相続人の同意がなくても取得できます。なお、取引明細の発行には、各金融機関所定の手数料がかかります。

CASE2

兄は親から多額の生活費を出してもらったのでそれを考慮すべき。

解決方法

亡くなったかたが相続人に渡した財産のすべてが遺産分割で考慮されるわけではありませんが、「婚姻、養子縁組または生計の資本のための贈与」と評価される部分については、「特別受益」として、その額を考慮して、遺産分割を行うことができます。

CASE3

親の介護で長年苦労したので兄弟姉妹よりも多く遺産をもらいたい。

解決方法

介護の内容によっては「特別の寄与」があったとして、他の兄弟姉妹よりも遺産を多くもらう権利が生じます。「特別の寄与」といえるかどうかは、介護の内容や期間なども含めて総合的に判断されますので、できるだけ資料を集めて他の相続人に提示します。

CASE4

相続人同士で話し合っているが、相続人の1人がどうしても納得しない。

解決方法

家庭裁判所に調停を申し立て、裁判所の関与のもとで話し合い(調停)を行います。それでも協議がまとまらなかった場合には、裁判所の判断を仰ぐ審判手続きに進みます。なお、基本的に、これらの手続きの代理人となることができるのは弁護士のみです。

当事務所では相続人間の協議、調停、審判の代理をお引き受けします。

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遺言や生前贈与のせいで、ほとんど財産をもらうことができなかった【遺留分侵害】

遺言書により、他の相続人が遺産の全部又は大部分を相続するように指定されていた場合、または、遺産がほとんど残っていなかった場合
あなたの遺留分が侵害されているかもしれません。
※あなたが亡くなった方が兄弟姉妹の場合、遺留分はありません。

事例

CASE1

母は遺言で私の妹に全財産を相続させた。姉の私には生前贈与もなく、納得がいかない。

解決方法

相続人には遺留分があります(兄弟姉妹の相続を除く)。遺留分は、いわば最低限保証される相続分です。遺留分が侵害されたことを知ってから1年以内であれば、妹に対し、遺留分侵害額の請求ができます。請求できる額は、生前贈与や債務を考慮して計算します。

CASE2

父は、目ぼしい財産を内縁の妻に生前贈与してしまったので、遺産はわずかな預貯金のみだった。

解決方法

父から内縁の妻(義母)へ財産が贈与された時期が、亡くなる前の1年内だった場合や、父と義母があなたの遺留分を侵害することを知ってその贈与を行った場合には、義母に対し、遺留分侵害額の請求ができます。請求権の行使期限や請求額はCASE1と同様です。

遺留分侵害解決の流れ

当事務所では遺留分権利者・義務者間の協議、調停、裁判の代理をお引き受けします。

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相続した資産より債務が多い【相続放棄】【限定承認】

相続が発生すると、プラスの財産(資産)だけでなく、マイナスの財産(負債)も相続することになります。

債務の方が資産より多い場合

相続を知って3か月以内であれば相続放棄することができます。また、「相続放棄の期間の伸長」の申立てをすることによってこの期間を延ばすことも可能です。もっとも、財産の一部を受け取ってしまったときなどは、相続放棄をすることができません。

相続財産が不明確な場合

限定承認という方法をとって債務を背負うリスクを回避することができます。

こんなお悩みはありませんか?

「自分が相続放棄をすると誰かに迷惑がかからないか」
「限定承認をするとどのようなデメリットがあるか」

相続放棄(限定承認)を正しく理解しておかないと、後悔することになりかねないので、まずは弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。また、実際に相続放棄などの手続をする場合、本で調べたり家庭裁判所に相談するなどすればご自身でもできますが、必要書類の収集などは思った以上に時間と労力を要するものです。弁護士に依頼することで、必要書類の収集から、手続き(相続放棄の申述)、証明書の交付などの手続きをすべて任せることができます。

当事務所では相続放棄等の手続きをお引き受けします。

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【相続】よくあるご質問

連絡が取れない相続人がいます。このまま連絡を取らずにいてよいものでしょうか。

遺産分割は、相続分を有する相続人全員で協議し、合意する必要があります。一部の相続人を除いて遺産分割協議書を作成したとしても、預金を解約したり、不動産の名義を変更するなどの手続きをすることができません。弁護士が関与することで、多くの場合、相続人の所在が判明します。なお、調査を尽くしても所在が確認できない場合は、相続財産管理人を選任することで、遺産分割協議を行うことができます。

相続人の1人が重い認知症です。遺産分割できますか。1人が未成年のときはどうですか。

重い認知症のかたは、遺産分割について理解し判断することができないので、遺産分割協議書に署名押印しても有効なものとは認められません。1つの方法として成年後見制度を利用することが考えられます。他方、未成年者は、法定代理人(親権者等)が遺産分割を行います。もっとも、本人と後見人、本人と法定代理人とに利害関係があるとき(後見人や法定代理人も相続人の一人など)は、特別代理人を選任する必要があります。

最初に相談する際に必要な物は何でしょうか。

相続人や遺産の内容・概算額について整理したメモを準備していただければ、スムーズに相談を進めることができます。このほか、連絡がつかない相続人がいる場合には、その相続人に関する資料(親族関係図や最後の連絡先など)、遺留分に関する相談の場合には遺言書や贈与に関する資料をお持ちください。

その他、相続に関する問題を取り扱っています。
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