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弁護士に相談を

遺す財産について
気がかりなことはありませんか?

  • 一部の相続人が不満を持ちそう。
  • 相続人同士が不仲で、配偶者が安心して暮らせるか心配。
  • 身内以外の人で財産をあげたい人がいる。

事例

CASE1

子どもは3人(長男・長女・次女)いるが、長年同居している長男に自宅を残したい。

予想されるトラブル

  • 自宅の財産的評価が高く、他の財産が少ない場合は、長男以外の子らが納得しない可能性がある。
  • 揉めると、自宅を売却してお金を分けることになる場合も。

解決方法

長男に自宅を、長女と次女には預貯金などを半分ずつ相続させると指定した遺言書を作成します。
遺言書があれば長女と次女に不満があっても長男は自宅を相続することができます。
ただし、代わりに長男は姉妹に一定のお金を支払う必要がある場合もあるので、長男の意思を確認しておいたほうが良いでしょう。

CASE2

子はおらず、相続人は妻と弟。弟は妻と折り合いが悪い。私の死後、妻が安心して暮らせるようにしたい

予想されるトラブル

  • 弟が自宅を売却することを主張し、協議が長期化する恐れがある。
  • 妻が自宅を取得できたとしても、預貯金の多くを弟に渡すことになると、妻がその後の生活資金に困る。

解決方法

遺言書を作成すれば、妻に、自宅だけでなく預貯金などの全財産を相続させることができます。
きょうだいには「遺留分」が無いので、妻が弟に一定のお金を支払うといった必要もありません。

CASE3

相続人は子2人だが、数十年会ったことがない。長年お世話になっている知人に財産を渡したい。

予想されるトラブル

  • 知人には相続する権利がなく、特別寄与料の請求権もないため、遺産分割になれば、子2人で全財産を分けることになる。
  • 知人に生前贈与してしまうと、すぐに知人が亡くなったりして、贈与を後悔することになっても財産を取り戻せない。

解決方法

遺言によって、相続人以外の第三者にも財産を渡す(遺贈する)ことができます。遺贈であれば、生前贈与などと違って、撤回したいと思ったときにいつでも撤回することができます。なお、相続人(子2人)が遺留分を請求したときのことも考えておくほうが良いでしょう。

遺言書で指定できること

遺言書は次のようなことが指定できます。自分の希望を遺言書に記載しておけばトラブルを回避することができます。

相続財産に関すること

  • 民法の法定相続分と異なる相続分の指定
  • 具体的な遺産の分割方法の指定
  • 一定期間は遺産の分割を禁止すること
  • 相続人でない人への財産分け
  • 公的機関などへの寄付
  • 信託の設定

身分に関すること

  • 相続人となるべき者の廃除
    (相続の資格を失わせること)
  • 一度した廃除を取消すこと
  • 子の認知
  • 未成年後見人、未成年後見監督人の指定(親権者の場合)

遺言執行に関すること

  • 遺言執行者の指定又はその指定を第三者に委託すること
  • 遺言執行者の報酬

遺言に関して当事務所でできること

こんなお悩みはありませんか?

「自分で遺言書を書いて、いざとなって無効だったら・・・」
「せっかく作った遺言はちゃんと実行されるだろうか」

用意した遺言書を無効にしないために

「自筆証書遺言書」は、作成方法や訂正方法などに決まりがあり、形式面で無効になる可能性と、内容面で無効になる可能性の両方があります。
自筆証書遺言こそ専門家の関与の必要性が高いといえます。
また、「本人の真意による遺言かどうか」といったことで争われる可能性を低くするためには「公正証書遺言書」がお勧めです。
なお、「公正証書遺言書」作成に必要な証人2名は当事務所で引き受けます。

遺言書の内容を確実に実現するには

遺言を実行するには、遺言執行者を指定しておくとスムーズですが、遺言の内容や進め方などに不安や不信感が生じ、遺言執行者は相続人との間でトラブルになることがあり、場合によっては訴訟の被告になることもあります。
「遺言執行者」に弁護士を指定すれば、未然にトラブルを防ぎ円滑にあなたの遺志が実行されます。

当事務所では遺言に関する問題を取り扱っています。

まずはお気軽にご相談ください

遺言に関わる相談

お悩みを伺い、個別の事情に応じてアドバイスいたします。
遺留分などを考慮し、できるだけ争いを残さないための遺言を提案することができます。

遺言書の作成

遺言書の作成をいたします。
公正証書遺言を作成する場合には、必要な証人もお引き受けします。

遺言書の保管

ご希望に応じて、遺言書の保管をいたします。また、自筆証書遺言を法務局へ預けるためのアドバイスもいたします。

遺言執行者

遺言書に遺言執行者としてご指定いただくことができます。相続開始後に、遺言執行者として遺言に基づき預貯金の配分や不動産の名義変更などを行います。

検認

自筆証書遺言などの場合には、相続開始後に「検認」という手続をしなければなりません(公的な遺言保管制度を利用している場合を除く)。検認の申立てをいたします。

【遺言】よくあるご質問

力が入らなくなり、うまく字が書けません。パソコンで作って署名押印してもよいですか?

自筆証書遺言の方式では、財産目録の部分を除き、全文自書するよう定められているので、パソコンで作って署名押印した遺言書は無効になります。なお、財産目録の部分だけはパソコンで作ることが可能です。
うまく字が書けないかたには、公正証書遺言の作成をお勧めします。公証人が遺言者の意向を聞き取って文書を作成します。

作成した自筆の遺言書はどこに保管したらよいのでしょうか。

どこに保管しても構いませんが、誰かに保管場所を知らせるなどしておかないと、発見されないまま遺産分割が行われる可能性があります。自宅保管は、紛失したり、誰かに隠されたりする危険もあり、その対策として法務局に遺言書を預ける制度がありますが、本人が法務局へ行き手続きする必要があります。当事務所が作成をお手伝いした遺言書であれば、当事務所でお預かりすることもできます。

作成した遺言書の内容を変更することはできますか?

遺言書は何通でも作ることができます。自筆証書遺言であれば、古い遺言書を捨ててしまえば新たな遺言書だけが存在することになりますが、古い遺言書を法務局に預けてある場合や、古い遺言書が公正証書遺言の場合には注意が必要です。複数の遺言書が存在する場合、両立しない内容が書いてある部分は、新しい遺言で、前の遺言を撤回したものと扱われます(撤回されていない部分は、前の遺言が有効になります)。

遺言書作成について相談するにあたり、何をすればよいですか?

できれば財産を具体的に書き出して、その評価額をまとめてください。遺留分侵害の問題をチェックしたり、相続税について簡易にチェックしたりして、ご希望の実現に支障が無いかを確認するためです。税理士に相続税を試算してもらったときの資料などがあれば、よりスムーズにご相談が進められます。
なお、これらが準備できない場合も、ご相談をお受けしますので、ご安心ください。

遺言に関する問題を取り扱っています。
お気軽にご相談ください。

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  • 遺言書の作成
  • 遺言書の保管
  • 遺言執行者の指定
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